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ビッグバン株式会社
〒162-0052 東京都新宿区戸山2-33-105
Tel 03-5155-0568 / Fax 03-5155-0567
契約条項
(総則) 第1条 ビッグバン株式会社(以下「乙」という。)は、本契約の定めるところにより、販売促進サービスを提供し、本契約申込み注文者(以下「甲」という。)は実施料を
乙に支払うものとする。
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(権利義務の譲渡等の禁止) 第2条 乙及び甲は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務の全部若しくは一部
を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は第三者のための担保に供してはならない。ただし、 あらかじめ書面による相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
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(広告の内容等) 第3条 広告コンテンツについて、次の定める事項のサービス提供はできないものとする。 ⑴
コンプレックス商材、情報商材、健康食品(業態 商材により一部除く)、風俗関連、アダルト、出合い系(インターネット異性紹介事業等)、占い、宗教関連(魔除け /
霊感商法霊視商法)、無限連鎖講、探偵業、産経用品(避妊具 / 女性用体温計 /
生理用品)、武器全般、毒物劇物、政党(政治関連)、生体販売、非上場企業の貸金業。 ⑵
公序良俗に反するもの、公衆に不快、不安を与えるもの、比較広告、過剰表現や誤解を生む表現、景観を損ねるもの、交通の安全性を損ねるもの。 ⑶
著作権若しくは商標権等の知的財産権又は肖像権若しくはいわゆるパブリシティ権等の人 格的権利その他第三者の有する権利を侵害するものではなく、かつ、広告の内容に係る財産
権のすべてにつき、広告掲載に要する権利処理が完了していること。 ⑷ 当社が不適切と判断したもの。 ⑸
本契約の規定に違反する事項が存在しないこと。 2 前項に規定する場合、甲は、乙に対し、サービス提供が行われないことについて、実施料の減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができない。
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(広告掲載料の支払い等) 第4条 甲は、広告掲載料について、本契約締結後、乙が指定した期日に、前面記載のご注文金額を支払うものとする。
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(広告内容等の変更) 第5条 乙は、広告の内容が、本契約の規定に違反し、又はそれらのおそれがあると認めたときは、甲に対し、これを変更するよう求めることができる。 2 前項の規定による変更に要する費用は、すべて甲の負担とする。
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(契約の変更等) 第6条 乙は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、サービスの提供を一時中止することができる。 ⑴
複数の市民から乙に対し、甲又は甲の広告について苦情がある等により、乙の事業に 支障を来すと乙が判断したとき。 ⑵
天災その他やむを得ない事由によりサービス提供が困難となったとき。 ⑶
前各号に定めるもののほか、乙が必要と認めたとき。 2 前項の規定によりサービス提供を中止した場合、乙は、甲に損害が生じたとしても、乙は、これを賠償する責任を負わない。
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(乙の解除権) 第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じた場合には、事前の催告を要すること
なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴
甲が、実施料の納入を乙の指定する納入期限までに行わないとき。 ⑵
甲について、本契約事項のいずれかに反することが判明したとき。 ⑶
第5条第1項に規定する変更の求めにもかかわらず、甲がこれに従わないとき。 ⑷
その他、甲が本契約の規定に違反したとき。 ⑸ 甲について、仮差押え、差押え、仮処分、競売、強制執行若しくは滞納処分を受け、又は破
産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされ、 若しくは自らこれらのいずれかの申立てをなしたとき。 ⑹
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条
第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると
認められる者に広告掲載の権利を譲渡したとき。 2 前項の規定により本契約が解除されたことを理由として甲に損害が生じたとしても、乙は、
これを賠償する責任を負わない。 3 第1項の規定により本契約を解除した場合において、乙に損害があるときは、乙は、当該損 害の賠償を甲に請求することができる。
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(キャンセルポリシー) 第8条 当申し込み後のキャンセルは掲載料金の100%が発生するものとする。
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(契約期間と更新) 第9条 本契約の有効期間(以下「契約期間」という。)は、乙の指定した期間とする。
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(損害賠償等) 第10条 本契約の締結に当たり、甲が乙又は第三者に損害を与えた場合は、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。 2 甲は、本契約における甲の広告内容に関し、第三者から苦情、損害賠償その他の措置を講ずることを請求されたときは、甲の責任及び負担において解決しなければならない。
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(守秘義務) 第11条 乙及び甲は、本契約の履行に当たり知り得た一切の事項について、秘密扱いとし、理由のいかんを問わず他人に開示し、かつ、漏えいしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
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(疑義等の決定) 第12条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、乙甲協議の上、 これを定めるものとする。
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